インボイス制度とは?POSレジに買い替える理由

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2023年の10月からインボイス制度が始まりますね。ここ数年にわたって話題になり続けていたので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度は簡単に言うと「事業者が国に支払う「消費税」の仕組みが変わり、適格請求書(インボイス)の提出が必要になるよ」という制度改正のことをさします。

申請の仕組みが変わるだけなので、理論上は収める消費税の額に変化はありません。

でも、理論と現実は違います。増税だ!と騒がれている理由は、適格請求書、いわゆるインボイスの発行の必要性が進むことで、これまで消費税のを免除されてきた免税事業者(売り上げが1000万円以下の事業者)も消費税を納める場面が出てくるから。

段階的に免除措置をやめるよ。だから払ってね、となるのがインボイス制度。増税ではないけれど、これまで免除されていたものを納めなければならなくなるので、実質増税です。だから小さな自営業、フリーランス界隈でとても騒がれました。とはいえ、インボイス制度を利用しなければ、免税事業者のままです。

しかし、インボイスをスルー出来ないのが、飲食店や小売りなどのお店です。

飲食や物品販売でも消費税のやり取りが生じるため、会社の経費として商品を購入する際に、商品の代金に応じて適格請求書(インボイス)の発行を求められるようになります。

そのためインボイス発行の形式に適応したレジの導入が必要になります。現在普及しているPOSレジのほぼすべてがインボイスの規格に適応しているため、この数年POSレジを導入するお店が増えています。

なんだか長くなってしまいましたが、インボイス制度によってPOSレジが普及する理由をひとつずつ詳しく見ていきましょう。長くなるので、必要な所以外は読み飛ばしてください。

目次

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書とインボイスは同じ意味。難しくいうと適格請求書。以下インボイスと記載します。

インボイスとは消費税のやり取りを記載した書類のことです。

例えば会社のロゴをフリーランスの人に依頼したとします。ロゴの制作にかかった費用は1万円。これに消費税がつくので、1.1万円をフリーランスの人は会社に請求します。

その際に発行する請求書の規格に整え、1,000円の消費税のやり取りをしたよという記録を残します。この書類がインボイス。

会社側は売り上げに応じて国に消費税を納めますが、1,000円はすでにフリーランスの人に払っているので、納付する消費税から1,000円引くことができます。つまり、納付する消費税が10万円だとしたら、9.9万円でよくなります。

1,000円はフリーランスの人懐に入るのではなく、1万円の売り上げの消費税として、国にフリーランスの人から納めます。

ちょっと複雑ですが、この仕組みがないと会社とフリーランスの人両方が支払い、消費税の重複が起きてしまうのでこのようになっています。

免税事業者とは

免税事業者とは消費税の納付を免除されている事業者のことです。特別な申請はいらず、現状売り上げが1,000万円以下の事業者はすべて免税事業者となり、消費税の納付義務がありません。

例えば会社はフリーランスの人にロゴの費用を消費税含め1,1万円支払ったとしても、免税事業者であれば1,000円を納めなくてもいいので、フリーランスの人懐に収まります。本当はだめなんですが、ずっとこの状況が続いています。

一方、会社は1,000円を消費税として支払っているので、納付時に申請し、1,000円を引いた9,9万円を納めます。すると消費税が1,000円分、国に入らなくなります。この1,000円分を何とかしようよ、というのがインボイス制度の趣旨です。

免税事業者はインボイスを利用できない

さて、インボイスが始まるとはいえ、免税事業者という制度がなくなるわけではありません。免税事業者という制度はインボイス制度導入後も残ります。

ですが、インボイスを発行するためにはインボイス制度に申請し、免税事業者の枠からでなければなりません。売り上げが1,000万以下でも消費税を納める必要が出てきます。

そのため、免税事業者でいくか、インボイス発行事業者になるか、選ぶ必要があり、取引の都合上インボイス発行事業者にならざらるを得ない事業者があり、不満が出てきています。

POSレジで簡易適格請求書を発行

さて、消費税のやり取りは企業間だけでなく、普段の買い物や飲食でも生じています。

例えば、会社用の事務用品を購入した。タクシーで移動した。接待で飲食をした。こういった場合でも消費税のやり取りがあります。事業にかかわる経費として支払いをした際の消費税も控除の対象で、これはインボイス制度が始まっても変わりません。

経費に対して控除を受けるにも適格請求書は必要ですが、いちいち形式を整えたものを会計の度に発行するのは大変なので、インボイスの規格に整えたレシートを簡易適格請求書として、控除の申請に利用できます。

簡易適格請求書とは

簡易適格請求書とはインボイス用に形式を整えたレシートとなります。

要綱を満たす条件

  • 取引年月
  • インボイス発行事業者(あなた)の会社の名称や氏名。登録番号
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した価格
  • 税率ごとに区分した適用税率

これら5つを記載しているレシートが簡易適格請求書として認められます。これまでのレシートと大きく変わりませんが、適格請求書として認められるためには登録番号と、税率に応じた記載が必要となりました。

登録番号はインボイス事業者になることを国に届け出て、登録番号をもらいます。登録番号の記載があるかどうかが、簡易適格請求書として成立するかキモとなります。

POSレジは簡易適格請求書に対応!

さて、レシートの規格が変わるのですから、レジの更新が必要になります。新しいレジの導入、アップデート、安いとはいえない費用がかかります。

そこでおすすめしたいのがネット空間を利用したクラウド型のPOSレジです。特に今話題のタブレット端末を利用したPOSレジは導入費用が非常に安く、アプリを利用し運用していることもあり、システムは常にアップデートされます。

今回の簡易適格請求書の規格に整えたレシートへのアップデートはほとんどのタブレット端末型のPOSレジで無料で行われています。軽減税率の対応も無料でした。常にシステムがアップデートされており、社会の仕組みが変わるときも対応してくれるので、税率が変わるたびにシステムを買い替えるといった必要がありません。

簡易適格請求書に対応するPOSレジは

基本的にクラウド型のPOSレジはシステムのアップデートが無料で行われ、インボイスに対応しています。有名どころを上げるなら、Airレジ、スマレジ、ユビレジ、ワンレジ、POS+などは対応を表明しております。

こうしたレジを導入したら、インボイスの登録番号と会社名を管理画面から登録して、完了です。10月から簡易適格請求書としてレシートを使用できるようになります。

  • インボイスに無料で対応
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